松本蟻ケ崎高校同窓会

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会則

松本蟻ケ崎高等学校同窓会会則

第1章 総則

第1条

本会は松本蟻ケ崎高等学校同窓会と称する。

第2条

本会は事務所を松本市蟻ケ崎1丁目1番54号、松本蟻ケ崎高等学校同窓会館内に置く。

第3条

本会は理事会の決議を経て必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及事業

第4条

本会は長野県松本蟻ケ崎高等学校(以下 「母校」 と言う)の教育振興のため、必要な助成を行うと共に会員相互の親睦をはかり、研修をおこない、以て教育文化の発展に寄与することを目的とする。

第5条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

  1. 母校に於ける教育振興の助成
  2. 会員相互の親睦研修
  3. 財団法人蟻ケ崎会に対する助成
  4. 教育、学芸、文化及び教養に関する講演会、講習会、研究会等の開催
  5. 会報、図書、会員名簿の刊行
  6. その他目的を達成するための必要なる事業

第3章 会員

第6条

本会員の種類は次の通りとする。

  1. 正会員
    長野県立代用松本町立高等女学校、長野県市立松本高等女学校、長野県立松本高等女学校、長野県松本高等女学校、長野県松本高等女学校専攻科、長野県松本高等女学校併設中学校、長野県松本第二高等女学校、長野県松本第二高等女学校併設中学校、長野県松本蟻ケ崎高等学校及長野県松本真澄高等学校の卒業者
  2. 準会員
    前号にかかげる学校の中途退学者で本会の目的に賛同し会費(別項に定める)を納め、理事会の決議を経た者、及び母校在校生とする。
  3. 客員
    母校の現職員並びに旧職員
  4. 名誉会員
    本会に特別功労のあった会員を理事会の決議により推戴する。
第7条

会員になる時は入会金に会費をそえ入会申込書を提出しなければならない。(入会金及び会費は別にこれを定める。)

第8条

会員は本会の刊行する機関紙及び図書の優先的配布を受けることができる。

第4章 役員

第9条

本会に次の役員を置く。

名誉会長 1名
会長 1名
副会長 若干名
監事 2名
事務局長 1名
理事 10名以上22名以内(常任理事若干名を含む)
顧問 若干名
評議員
第10条

役員の選出は、次にする。

  1. 名誉会長は母校学校長を推す。
  2. 会長・副会長は正会員より選出する。
  3. 監事および常任理事・事務局長は会長の委嘱とする。
  4. 理事は各卒業年度別より選出する。
  5. 顧問は母校教頭および直前同窓会長とする。
  6. 評議員は正会員のうちから選任された各支部の支部長および各卒業年度別代表者とする。
第11条

会長は、本会の事務を総理し本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は会長が予め指名した順序によってその職務を代行する。

第12条

常任理事は、会長及び副会長を補佐し理事会の決議に基き日常の会務に従事し総会の決議した事項を処理する。

第13条

理事は理事会を組織し、この会則に定めるもののほか、総会の権限に属している事項以外の事項を決議し執行する。

第14条

評議員は評議員会を組織する。評議員会については、総会に関する規定を準用する。

第15条

監事は、会計の監査にあたる。

第16条

事務局長は、庶務会計の事務および会務の執行にあたる。

第17条

顧問である直前同窓会長は、会議に出席し会長を補佐する。

第18条

本会の役員の任期は3ケ年内の評議員会までとし再任をさまたげない。

第5章 会議

第19条

総会は定期総会と臨時総会の2種とする。

  1. 定期総会は毎年1回会長が招集する。
  2. 臨時総会は理事半数以上または監事が必要と認めたときいつでも召集することができる。
第20条

次の事項は定期総会に提出してその承認を得なければならない。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 役員選出・会則の変更
  4. その他理事会に於て必要と認めた事項
第21条

本会に総会に代わるべき評議員会を設ける。

細則

第1条

事業を達成するため次の部をおく。

  1. 庶務部
  2. 事業部
  3. 会計部

各部に部長、書記をおき、部長には常任理事がその任にあたり部員若干名をおく。

第2条

会費及び入会金

  1. 会員は毎年定められた金額を会費として納入すること。
  2. 母校新入生は入学時に入会金を納入し準会員となり、卒業時までに会費30年分を前納し、卒業と同時に正会員となる。
  3. 金額は実情に即して総会の決議により変更することもある。
  4. 既納金は如何なる理由があっても返還しない。
第3条

慶弔規定

  1. 会員の慶弔については、各支部に於て適当に取り計らう。
  2. 病気・災害見舞・その他特別の慶弔については、理事会の決議により取り計らう。
第4条

会員名簿整理のため、転居又は身上に変動の生じた場合は、その都度所属する支部長並びに本部へ連絡するものとする。

附則

  1. この会則は明治35年7月23日から施行する。
  2. 明治39年1月8日 一部改正
  3. 明治41年7月2日 一部改正
  4. 明治44年9月10日 一部改正
  5. 大正3年9月6日 一部改正
  6. 大正6年3月20日 一部改正
  7. 大正9年3月26日 一部改正
  8. 大正12年3月 一部改正
  9. 大正14年10月11日 一部改正
  10. 昭和7年3月20日 一部改正
  11. 昭和17年3月17日 一部改正
  12. 昭和21年10月27日 一部改正
  13. 昭和25年3月17日 一部改正
  14. 昭和32年3月29日 一部改正
  15. 昭和47年6月11日 一部改正
  16. 平成4年5月23日 一部改正
  17. 平成6年5月7日 一部改正
  18. 平成18年5月27日 一部改正
  19. 平成21年5月23日 一部改正

沿革

明治34年(1901)
松本高等女学校開校
明治35年(1902)
同窓会発会
昭和23年(1948)
長野県松本蟻ケ崎高等学校設置
昭和24年(1949)
長野県松本真澄高等学校と合併
昭和40年(1965)
財団法人蟻ケ崎会設立
昭和50年(1975)
母校男女共学実施
平成11年(1999)
同窓会館改築
平成13年(2001)
母校創立100周年記念式典実施
平成14年(2002)
同窓会100周年お祝いの会実施
平成23年(2011)
母校創立110周年記念式典実施
平成24年(2012)
一般財団法人蟻ケ崎会に移行登記
平成24年(2012)
同窓会110周年記念名簿刊行